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業務改善助成金【最低賃金が11月以降発効の地域向け】

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事業場内最低賃金を引き上げ、あわせて設備投資を行う中小企業に費用の一部が助成される制度です。申請期間は9月1日〜「各都道府県の最低賃金発効日の前日」または「11月30日」のいずれか早い日までです。

 

📅最低賃金が11月以降に発効する地域(申請期限に余裕がある地域)

・11月1日発効:山梨県・徳島県・愛媛県・大分県

・11月2日発効:長崎県

・11月15日発効:佐賀県

・11月16日発効:京都府

・12月1日発効:熊本県・岩手県

・12月2日発効:沖縄県

 

💰助成額(おさらい)

・助成率:最低賃金1,050円未満で4/5、以上で3/4

・助成上限額:最大600万円

 

⚠️上記以外(10月発効)の地域は、申請期限が10月中に到来する場合があります。11月以降発効の地域でも、申請期限は「発効日前日」または「11月30日」の早い方なので、油断は禁物です

 

👉ひとこと

発効が遅い地域ほど、申請準備にじっくり時間をかけられます⏰

 

▶詳細

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html