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【実は「交際費・接待費」は対象外です】

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 えっ、そうなの!?と思った方も多いはず🍀

■対象外になりがちなものランキング
① 取引先との飲食代・接待費
理由:事業の成果に直接結びつくかの証明が難しく、私的な支出との線引きもあいまいになりやすいため
② お中元・お歳暮・手土産などの贈答品
理由:事業そのものへの投資ではなく、人間関係の維持にかかる費用とみなされるため
③ ゴルフ・会食・慶弔費などの付き合いの費用
理由:事業の「新たな取り組み」に必要な経費とは認められにくいため

■なぜ対象外になるのか
補助金・助成金は、
・事業の成長や改善につながる取り組み
・その成果が確認できる支出
を後押しする制度です。
そのため、
・事業との直接的な関連性を証明しにくいもの
・私的な支出との区別がつきにくいもの
は、原則として対象外になりがちです。

■じゃあ何が対象になるの?
👉 事業計画に基づいた設備・システム・広告宣伝などの経費
👉 取り組みに必要な外注費・委託費(見積書・契約書・請求書が揃うもの)
👉 展示会への出展費用など、販路開拓に直結する経費は対象になる制度も

■こんな方は要注意
✔ 「営業のためだから接待費も入れられる」と思っている
✔ 会食や手土産代を、広告宣伝費として申請しようとしている
✔ 税務上の経費=補助対象経費だと思い込んでいる

※税務上は経費になるものでも、補助金・助成金では対象外になることがあります。
対象経費の範囲は制度や公募回によって異なるため、必ず個別の公募要領や専門家への確認をおすすめします。

「これって対象になるのかな?」
そんな疑問がある方は、お気軽にご相談ください☺️📩